事業者仲間の集会で・・・

ALS疾患等の患者さんを支援する介護事業者の集まりに出掛けて来た。
仲間の横の繋がりで情報等、共有出来るんでね。
それと・・・
我々の筋ジス患者会関係者の余りの意識欠如に「頼りなさ」がね(悲)

もう時期4月!
「介護職員の痰吸引等による法律」が施行される。
事業者はヤキモキしてるんだよね!
何故かって・・・
東京都等の自治体は事業者登録申請に対し、、、
未だに要綱を事業者に通達してない!

厚労省が強引に法律を実行したからね(怒)
正しく・・・
泥船の出航だ
驚く事に、、、
愛知県と北海道はもう締め切ってしまったと云う情報が(驚)

問題点が山積しているのに・・・

一番困惑して、、、
悔しい思いをしているのは、、、
痰の吸引等を必要としている在宅患者と家族だ!

面倒な申請に嫌気した介護事業者がワンサカ???

完全に、、、介護事業者から見捨てられている!


当方の事業者も異議申し立てたい事が・・・

今更言っても仕方ないね(涙)

法律化されちゃったんでね(阿保)

こんな申し立てを東京都に送って置いたよ  ↓
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東京都知事 殿
                        平成24年3月1日
       有限会社東京筋ジス等在宅支援センター 顧問 佐藤貞二

   介護職員による喀痰吸引等の提供についての異議申し立て
 
①登録特定行為事業者として登録するための要件について根本的に納得出来ない根拠 

 私どもは今般の法整備による「介護職員による喀痰吸引等の提供」に疑問を隠せない。理由は平成23年度迄の通達※【「在宅におけるALS以外の療養患者 ・障害者に対するたんの吸引の取扱い について」(平成17年3月24日付医政発 第0324006号厚生労働省医政局長通知)】の根拠にもとづき患者本人及び家族と介護職による信頼関係から本件に対して承諾・合意のもと行って来た。
 当然な権利として『東京都たんの吸引等認定特定行為業務従業者認定(経過措置・特定の者対象)』(以下、みなし証明と称す)の交付申請を行った。然しながら法整備によると登録特定行為事業者として登録するための要件が充たされないと認定できない事に成っている。通達※根拠の消滅に今更であるが納得できない。

②登録特定行為事業者として登録するための要件の登録適合書類に不具合がある
 
 私どもは申した通り患者本人と家族の指導のもと喀痰吸引を介護職にお願いされてきた経緯から今更主治医や看護師との指導、連携等は必要ない。筋ジストロフィー・デュシェンヌ型(以下、DMDと称す)の呼吸療法の特徴から鼻マスク式人工呼吸療法が主流であり、喀痰吸引は口腔内、鼻腔内に限定され患者本人と家族の指導で十分であると認識している。責任問題も患者本人と家族が負う承諾・合意である。
 今後の法整備に関し問題もあるが現状を『みなし証明』として東京都は確認、認定するのであるから医療従事者との関係書類は必要ないと考える。
 更に問題提示するが、賠償責任等の責任所在が明確化されておらず訪問看護ステーションからは本件に関し理解得られず協力されていない。因って医療従事者との連携情報等の書類確保は困難、無理である。

最後に・・・
 
 登録特定行為事業者登録適合書類については不備がある事を申し出するものである。介護職と同様、事業者にも『みなし認定』と云う特別扱いでお願いするものである。
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