重度障害者と家族の思いが・・・・・やっと、、、認められた!

「地裁の判断に乾杯!」だよ。

我等の息子達と家族も同じような境遇だ。
豊島区の姿勢は・・・
このニュースと全く同じ!

我等は・・・二人も抱えてるんだけどね!
24時間中はALSと全く同じだよね。

5〜6年前迄必死に訴えて、8時間がやっとの事で・・・
そう、やっとの事で10時間に増えた。
雀の涙、、、程度だけどね!

これには経緯があってね・・・
うん、警察が介入してるんでね???
“警察沙汰”にビビった当時の保健福祉センター長が、、、
独断で10時間にしてしまった。

この様な介護支給量は担当関係者の会議で決定されている事に
成っているんだけど・・・
センター長の独断で決定した事自体、可笑しいよね!

さてさて・・・
このニュースを見て・・・
豊島区はどんな反応をして頂けるのかな???
ま、最低な職員集団だし、、、
意識改革に目覚めるとは思っても居ないけどね(悲)

我らも裁判したいけど・・・
そんな余裕ないよ!
時間も経済的にもね、、、

ま、ニュースの全貌を読んで下さいな!  ↓
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全身の筋肉が弱る筋萎縮性側索硬化症(ALS)で24時間介護が必要なのに、和歌山市がサービスを1日8時間としたのは障害者自立支援法に反するなどとして、同市内の男性(75)が、介護保険分のサービス時間(1日3・5時間)と合わせて24時間介護となる1日21時間のサービス提供と、慰謝料100万円を求めた訴訟の判決が25日、和歌山地裁であった。
 高橋善久裁判長は「市の決定は障害程度や介護者の状況を適切に考慮していない」として、サービス提供時間を1日17・5時間に引き上げるよう命じた。慰謝料請求は認めなかった。
 ALS患者への介護サービス時間増を命じる判決は全国で初めて。男性の介護サービスを受ける時間は、介護保険分(1日3・5時間)と合わせて1日12時間から21時間に増える。1日のうち、残る3時間程度は妻が介護できると判断した。
 訴状などでは、男性は足の不自由な妻(74)と2人暮らし。頻繁なたんの吸引や人工呼吸器の管理が必要で、24時間介護を求めていた。
 同市は、介護保険分を除いて独自に1日8時間の介護サービスを提供しており、「家族による介護が原則で、介護保険分のサービスだけを受ける市民もおり、8時間以上の提供は不公平になる」と主張していた。
 高橋裁判長は、妻の健康状態などから1日21時間のサービスがないと男性の生命に危険があると判断。「市の決定は裁量権を逸脱、乱用しており違法」とした。
 同市の大橋建一市長は「判決文を確認して対応を検討する」とのコメントを出した。
 男性は、判決が出る前の「仮の義務付け」を申し立て、同地裁は昨年9月、サービスを1日16・5時間とするよう市に命じた。しかし、市が抗告。大阪高裁は「緊急性が明らかでない」として取り消し、最高裁も今年2月に男性の特別抗告を棄却した。
(2012年4月25日22時38分 読売新聞)
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